補助金制度
住宅改修費給付事業(西尾市の場合)
身体に重度の障害がある方の日常生活の向上のために、
住宅環境の改善が必要となる場合、必要経費が20万円までの改修工事について、
費用の一部を助成します。
ただし介護保険該当者は、介護保険法での住宅改修が優先になります。
対象者
下肢・体幹の身体障害者手帳所持者でその障害の程度が1~3級の方、
又は視覚の障害者手帳所持者でその障害の程度が1~2級の方
申請方法
事前申請
必要なもの
- 住宅改修費給付申請書 ・改修工事前後の平面図等
- 改修工事にかかる施工業者の見積書
- 改修工事場所の施工前の写真 (申請前)
- 施工後の写真 (工事完了時)
対象工事
居室、浴室、便所、台所等の改修などを対象とします。
ただし、既に完了着手している住宅改修については、助成の対象になりません。
お問合せ先
福祉課 障害者福祉担当 (本庁)
電話 0563-65-2113 / FAX 0563-56-0112
その他
※世帯の市民税課税状況に応じた自己負担金が必要になります。
(自己負担金は直接業者に支払って頂きます。)
尚、他市町村在住の方、各市町村の公式HPをご覧になって頂き、お問合せ下さい。
受注エリア
西尾市 蒲郡市 安城市 幸田町 豊橋市 豊川市
岡崎市 高浜市 知立市 刈谷市 豊田市 碧南市