補助金制度

住宅改修費給付事業(西尾市の場合)

身体に重度の障害がある方の日常生活の向上のために、
住宅環境の改善が必要となる場合、必要経費が20万円までの改修工事について、
費用の一部を助成します。
ただし介護保険該当者は、介護保険法での住宅改修が優先になります。

対象者

下肢・体幹の身体障害者手帳所持者でその障害の程度が1~3級の方、
又は視覚の障害者手帳所持者でその障害の程度が1~2級の方

申請方法

事前申請

必要なもの

  • 住宅改修費給付申請書 ・改修工事前後の平面図等
  • 改修工事にかかる施工業者の見積書
  • 改修工事場所の施工前の写真 (申請前)
  • 施工後の写真 (工事完了時)

対象工事

居室、浴室、便所、台所等の改修などを対象とします。
ただし、既に完了着手している住宅改修については、助成の対象になりません。

お問合せ先

福祉課 障害者福祉担当 (本庁)
電話 0563-65-2113 / FAX 0563-56-0112

その他

※世帯の市民税課税状況に応じた自己負担金が必要になります。
(自己負担金は直接業者に支払って頂きます。)

尚、他市町村在住の方、各市町村の公式HPをご覧になって頂き、お問合せ下さい。

受注エリア

西尾市  蒲郡市  安城市  幸田町  豊橋市  豊川市
岡崎市  高浜市  知立市  刈谷市  豊田市  碧南市